トップ > 市報こだいら > 2016年 > 市報こだいら:2016年7月5日 後期高齢者医療制度特集号

市報こだいら:2016年7月5日 後期高齢者医療制度特集号

更新日: 2016年(平成28年)7月5日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

【1面】

8月から後期高齢者医療被保険者証が藤色に変わります

7月中旬に簡易書留でお送りします。

対象

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上で一定の障がいがあると認定された方

(※申請して広域連合の認定を受けた方)


窓口負担の割合

  • 一般の方……………………1割方
  • 一定以上の収入がある方…3割方

限度額適用・標準負担額減額認定証について

世帯の全員が住民税非課税の場合は減額認定証の交付を受けることができますので、保険年金課後期高齢者医療担当へお問い合わせください。

すでに減額認定証をお持ちの方で平成28年度も引き続き住民税非課税世帯の方には、新しい減額認定証を7月下旬にお送りします。


問合せ

保険料の納付・申請などに関すること

保険年金課 後期高齢者医療担当

電話:042(346)9538


制度全般に関すること

広域連合お問合せセンター

電話:0570(086)519

東京都後期高齢者医療広域連合(広域連合)

電話:03(3222)4496

【2面】

平成28年度・29年度の保険料率をお知らせします

次の理由から保険料率を改定させていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

(1)被保険者1人当たりの医療費が増えていること

(2)人口全体に占める高齢者の割合が増えていること


保険料の軽減

所得の低い方には、均等割額の軽減(9割・8.5割・5割・2割)と所得割額(100パーセント・75パーセント・50パーセント)を軽減しています。

保険料の軽減には、確定申告、市都民税申告、後期高齢者医療簡易申告などが必要です。


保険料の納付方法

保険料は、原則、介護保険料と同様に年金から引き落とされます(特別徴収)。

ただし、年金受給額が年間18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方などは、納付書で納めます(普通徴収)。


特別徴収

仮徴収

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料額を納めます。


本徴収

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

所得確定後は、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた保険料を納めます。


普通徴収

7月から翌年2月まで、8期で納めます。

指定金融機関または市役所、東部・西部出張所で納めてください。

納め忘れがなく安心・便利な口座振替をご利用ください。


後期高齢者医療制度は、けがや病気になった人を社会全体で支える制度です。

制度維持のため、保険料は納期内に納付してください。

納期内に納められない場合は、お早めにご相談ください。


年に一度は健康チェック

市では、健康の保持・増進と生活習慣病などの早期発見のために、健康診査を実施しています。

対象となる方には、受診票を送付しました。

年に一度は、必ず健康診査を受けましょう。


ジェネリック医薬品(後発医薬品)を使いましょう

ジェネリック医薬品は先発医薬品と同等の有効成分・効能があると認められた安価なお薬です。

使うことで、皆さんのお薬代の負担が軽くなります。

また、保険料の増加抑制にもつながります。

ご理解とご協力をお願いします。


振り込め詐欺などに注意

市職員などを名乗り、言葉巧みにお金をだまし取る詐欺が多発しています。

不審な電話がかかってきても、決してお金を振り込まず、家族、警察、市役所などにご相談ください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る