小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
【1面】
消費税率の引き上げに伴い、低所得者に対する適切な配慮のために、暫定的・臨時的な措置として「臨時福祉給付金」が、また、子育て世帯への影響を緩和するために「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。
それぞれの支給対象になる可能性がある方には、市から申請書を送付しますので、支給条件など内容を確認したうえで、該当する場合は、申請手続きを行ってください。
【対象】
平成26年1月1日(基準日)に小平市に住民登録があり、平成26年度の市民税(均等割)が課税されていない方
※市民税(均等割)が課税されている方の扶養親族や生活保護を受けている方などは対象となりません。
【支給額】
●1人につき10,000円
●加算対象者は、1人につき5,000円を加算
(加算分のみの申請はできません)
加算対象者
●老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者(平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方)
●児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者(平成26年1月分の手当等を受給している方)
市民税(均等割)が課税されない所得水準の目安(非課税限度額)
給与所得者
扶養親族等の数 : 給与収入額の目安
0人 : 100万円以下
1人 : 156万円以下
2人 : 206万円未満
3人 : 256万円未満
公的年金等受給者
区分 : 年金収入額の目安
単身 65歳以上 : 155万円以下
単身 65歳未満 : 105万円以下
夫婦 65歳以上 : 211万円以下
夫婦 65歳未満 : 171.3万円以下
Q&A
Q 自分が平成26年度の市民税が課税されているかどうか、どうすればわかりますか
A 例えば、次のような場合には基本的に課税されています
・6月中旬に「平成26年度市民税・都民税税額決定・納税通知書」が届いている
・ご自身の給与明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている
・平成26年度介護保険料額決定通知書(7月上旬に送付)に記載されている「所得段階区分」が第5~14段階となっている
・ご自身の給与や年金の収入が非課税限度額(上記の所得水準の目安を参照)以上である
【対象】
平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給し、平成25年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方(下記参照)
【対象児童】
支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童(「臨時福祉給付金」の対象となる児童および生活保護の受給者となっている児童などを除く)
※平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象児童であれば、給付金の申請・支給時に中学校を卒業している場合でも対象児童になります。
【支給額】
対象児童1人につき 10,000円
児童手当 所得制限限度額
扶養親族等の数 : 所得制限限度額 : 給与収入額の目安
0人 : 622万円 : 833.3万円
1人 : 660万円 : 875.6万円
2人 : 698万円 : 917.8万円
3人 : 736万円 : 960.0万円
4人 : 774万円 : 1002.1万円
【2面】
臨時福祉給付金の支給対象になる可能性がある世帯の世帯主などに対し、「市民税に関するお知らせ」とともに、臨時福祉給付金の申請書を送付します。
※子育て世帯臨時特例給付金の申請書も届いた場合は、臨時福祉給付金の申請を優先してください。
●申請書の受付期間 7月7日(月曜)~12月26日(金曜)(消印有効)
●提出(添付)書類
・申請書
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し)
・指定した口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
7月10日(木曜)以降になっても申請書が届かない方で、臨時福祉給付金の対象になると思われる場合は、申請書を送付しますので、コールセンターまでご連絡ください。
申請書が届いた方でも、課税状況などにより給付金の支給対象とならない場合があります。
平成26年1月1日現在、小平市に住民登録があり、1月分の児童手当を受給した方に申請書を送付します。
公務員は、それぞれの所属庁から申請書と児童手当(特例給付)受給状況証明書が配付されます。
※臨時福祉給付金の申請書も届いた場合は、臨時福祉給付金の申請を優先してください。
●申請書の受付期間 7月7日(月曜)~12月26日(金曜)(消印有効)
●提出(添付)書類
・申請書
・児童手当と異なる口座を指定する場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し)と指定した口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
※公務員は、所属庁から配付された申請書のほか、職場から交付される児童手当(特例給付)受給状況証明書、児童手当の振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)も必要です。
申請書が届いた方でも、所得などにより給付金の支給対象とならない場合があります。
臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請は、郵送による申請のほかに、窓口でも受け付けます。
必ず提出書類を確認のうえ、お越しください。
とき 7月7日~12月26日の月曜~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時
ところ 市役所5階503会議室
東部・西部出張所、動く市役所では受付できません。
開設当初は非常に混み合うことが予想されますので、ご了承ください。
申請書の記入方法など、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金に関する質問に、電話でお答えします。
ただし、「私は給付金の該当者ですか」など、個人情報に関する個別の問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。
電話番号 0570(666)642
とき 10月30日までの月曜~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後6時
※7月のみ土曜・日曜日、祝日も開設。時間は午前8時30分から午後5時まで。
To foreigners
If you have any questions about Temporary Welfare Benefits and Special Benefits for Child Rearing Households, please contact the call center below.
Ministry of Health, Labour and Welfare
Phone:0570(037)192 (only English available)
Office hours: Monday-Friday 9AM to 6PM(not available on weekends and holidays)
市や厚生労働省の職員などが、ATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
支給事業本部 電話042(346)9645
児童課 電話042(346)9544