小平市役所
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令和4年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は、以下のとおりです。
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となります。
特例が適用されるのは、特別特例取得(住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセント)に該当する住宅の取得等をした場合で、なおかつ、次に定める期間にその契約が締結されている場合です。
また、延長された部分に限り、面積要件の50平方メートル以上を緩和して、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅(特例居住用家屋)も対象となります。ただし、この面積要件緩和は、合計所得金額が1,000万円以下の方に限られます。(特例特別特例取得)
なお、13年間の控除期間のうち、1年目から10年目までの控除限度額は、年末の住宅ローン残高に応じた額(限度額あり)となります。11年目から13年目までの3年間の控除限度額は、各年において年末の住宅ローン残高に応じた額(限度額あり)か、建物購入価格(限度額あり)に2%を乗じた額を3で除した額のいずれか少ない額となります。
所得税額から控除しきれない額が、これまでと同じ控除限度額(所得税課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で個人住民税から控除されます。
所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について詳しくは、国税庁ホームページ、No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除(外部リンク)をご覧ください。
特定公益増進法人(注)などに寄附した寄附金の寄附金控除および所得税額の特別控除について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外します。
(注)特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。(国税庁ホームページより抜粋して転載)
特定公益増進法人について詳しくは、No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|国税庁(外部リンク) をご覧ください。
特定一般用医薬品等購入費を支払ったときの医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限が、令和8年12月31日まで5年延長されます。
令和4年分以後の所得税(令和5年度の以後の住民税)について適用します。
セルフメディケーション税制とは
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日以降に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1万2,000円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2,000円を超える額を所得控除する制度。
セルフメディケーション税制について詳しくは以下のリンク先をご覧ください。