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飲酒運転は「しない」「させない」

更新日: 2024年(令和6年)5月9日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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飲酒運転に起因する重大交通事故が相変わらず発生しています。夏季になるとレジャーや夏の開放感から飲酒の機会が多くなります。飲酒運転は犯罪です。飲酒する人も周囲の人も、飲酒運転は絶対に「しない」「させない」という意識を持って飲酒運転を根絶しましょう。

 飲酒運転は犯罪です

「すぐ近くだから」、「酔いがさめたから」、「慣れた道だから」と軽い気持ちで運転し、重大な事故を引き起こした事例が多くあります。飲酒後に車内で休憩して酔いがさめたと感じていても、体内にアルコールが残っていることが多いので注意が必要です。 

飲酒したら運転をしないことは当然ですが、飲酒するときは、

  • その日は車両は使わない
  • 事前にエンジンキーを預ける
  • あらかじめ運転代行やタクシーを手配しておく
  • グループでの飲酒の場合は、飲まない人(ハンドルキーパー)を決めておく

など、飲酒運転を防止するための措置をとりましょう。

都内の飲酒運転に起因する交通事故の発生状況(過去3年間)

令和3年中

  • 発生件数 137件
  • 死者数 9名
  • 負傷者数 149名

(注)小平市内の発生件数 3件

令和4年中

  • 発生件数 166件
  • 死者数 9名
  • 負傷者数 191名

(注) 小平市内の発生件数 1件

令和5年中

  • 発生件数 180件
  • 死者数 2名
  • 負傷者数 209名

(注) 小平市内の発生件数 2件

飲酒運転の罰則等

飲酒運転は、運転した本人のみならず、周囲の人も厳しく罰せられます。

運転者に対する処罰

  • 酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転者以外の周囲の責任についての処罰

車両を提供した者

  • 運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類を提供した者・車両の同乗者

  • 運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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