小平市役所
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平成30年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は以下のとおりです。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、「スイッチOTC医薬品」(注)を年間1万2千円を超えて購入した場合は、その超える部分の金額(8万8千円が上限)を申告により、所得控除を受けられるようになります。
(注)医師による処方が必要な医療用医薬品に含まれる成分を転用した市販薬
以下のいずれかの取組を行っていることが必要です。
(1)特定健康診査
(2)予防接種
(3)定期健康診断
(4)健康診査
(5)がん検診
(注)一定の取り組みを行っていることの証明をなくされた方はセルフメディケーション税制の一定の取組の証明についてのページ(コンテンツは公開終了しました)をご覧ください。
この特例を受けるには、所得税の確定申告または市民税・都民税の申告が必要です。
申告の際には受診した健康診断等の結果通知表や対象医薬品の領収証が必要になりますので、保管しておいてください。
(注)結果通知表についてはコピーでの提出も可能ですが、領収証は原本の提出が必要になります。
平成30年度から令和4年度の市民税・都民税の所得控除に医療費控除の特例が適用できます。(平成29年1月1日から令和3年12月31日支払い分まで)
本特例または従来の医療費控除のどちらか一方のみの適用(選択制)となります。
対象医薬品のパッケージの多くには以下のような共通識別マークが入っていますが、すべての対象医薬品ではありません。
特例対象の医薬品については、厚生労働省:「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部リンク)でご確認ください。