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平成28年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2020年(令和2年)8月31日  作成部署:市民部 税務課

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平成28年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は以下のとおりです。

[1]住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長

住宅ローン控除の適用期限が平成29年12月31日から令和元年6月30日まで、1年6ヶ月延長されました。

[2]ふるさと納税に関する改正

(1)特例控除限度額の拡充

ふるさと納税に係る寄附金税額控除について、特例控除限度額の上限を個人住民税所得割の1割から2割に拡充されました。

(2)申告手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例の創設)

確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、一定の要件に該当すれば、確定申告を行わずに控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。

[3]公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1) 仮徴収税額の平準化

これまで、年の途中で税額変更等が生じた場合、仮徴収税額と本徴収税額に極端な税額の差(不均衡)が生じる場合がありました。このような極端な税額の差(不均衡)を解消するために、仮徴収税額の計算方法を改め、各納期の税額に差が生じないようにします。

(2)転出・税額変更が生じた場合の特別徴収継続の見直し

賦課期日後の転出や税額変更が生じた場合、現行では、年金からの特別徴収を停止し、普通徴収に切り替えたうえ、納付していただいておりました。今回の見直しで、賦課期日後の転出や税額変更が生じた場合でも一定の要件のもと、特別徴収を継続することが可能となります。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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